• "重要文化財"(/)
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  1. 新発田市議会 2022-04-28
    令和 4年 4月28日総務常任委員会−04月28日-01号


    取得元: 新発田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-29
    令和 4年 4月28日総務常任委員会−04月28日-01号令和 4年 4月28日総務常任委員会                総務常任委員会  委員会記録 令和4年4月28日  ─────────────────────────────────────────── 〇出席委員(9名)    委員長  小  林     誠  委員   副委員長  青  木  三 枝 子  委員         宮  崎  光  夫  委員         小  川     徹  委員         板  垣     功  委員         小  坂  博  司  委員         中  村     功  委員         加  藤  和  雄  委員         小  柳  は じ め  委員  ─────────────────────────────────────────── 〇欠席委員なし)  ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者         契約検査課長        長 谷 川   正   裕         税務課長          渡   邊       太  ─────────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者
            局長            石   井   昭   仁         主事            斎   藤   正 太 郎           午前10時14分  開 会 ○委員長小林誠) それでは、全員出席ですので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日当常任委員会が付託を受けた議案は3件であります。  それでは、議案審査方法についてお諮りいたします。初めに、議第1号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)及び議第2号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)の2件を一括議題として審査、次に議第6号 契約締結について(蔵春閣附帯施設等整備工事)、以上の順で審査を進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) ご異議がございませんので、そのように進めたいと思います。  それでは最初に、議第1号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)及び議第2号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)の2件を一括して議題といたします。  担当課長説明を求めます。  渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) おはようございます。それでは、議第1号、議第2号を併せてご説明いたします。どちらも専決処分についてご承認を得たいというものであります。  議第1号、新発田市税条例の一部を改正する条例制定については、一般議案書の1ページからとなっております。これは、地方税法の一部を改正する法律令和4年3月31日付で公布されたことに伴いまして、同年4月1日施行に係る所要の改正部分について3月31日付で専決処分させていただいたものであります。  主な改正内容といたしましては3点ございます。第1点目といたしまして、貯留機能保全区域指定を受けた土地に係る課税標準特例であります。治水の実効性を高めるため、特定都市河川浸水被害対策法により、河川に隣接する低地や雨水がたまるくぼ地などで、河川の氾濫による水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地都道府県知事貯留機能保全区域として指定した場合は、最初の3年度分に限りまして固定資産税課税標準の割合を4分の3とするものであります。  第2点目といたしまして、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例拡充等に伴う改正であります。2050年、カーボンニュートラルの実現に向け、住宅建築分野地球温暖化防止のために貢献できる税制措置となるよう見直しが行われました。具体的には、平成26年4月以前から所在する住宅を対象に拡充し、省エネ基準に適合した窓、床、天井、壁の改修を行った際に固定資産税を1年度分、税額の3の1を減額するものであります。  第3点目といたしまして、宅地等に対して課する令和4年度の固定資産税特例であります。新型コロナウイルス感染症からの景気の回復に万全を期すため、令和4年度に限り商業地等地価上昇により税額が増加する場合に課税標準額上昇幅を現行の半分の2.5%とするものです。そのほか地方税法改正に伴い、引用法律条項ずれに対応するものであります。  続きまして、議第2号、新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてであります。一般議案書の9ページからとなります。これは、今ほどご説明いたしました市税条例と同様の理由により3月31日付で専決処分させていただいたものであります。改正内容といたしましては、先ほど説明いたしました貯留機能保全区域指定を受けた土地課税標準特例商業地等地価上昇により税額が増加する場合の課税標準額特例及び地方税法改正に伴いまして引用法律条項ずれ等に対応するものであります。  改正内容については以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長小林誠) 担当課長説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員発言を求めます。  小柳はじめ委員。 ◆委員小柳はじめ) 基本的には、上位法をそのまま下ろしただけだと思うんですけど、新発田市にはこの貯留機能保全区域土地というのは実際あるんですか、大きな川とかないようですけど。 ○委員長小林誠) 渡邊課長。 ◎税務課長渡邊太) これは、昨年の5月に新しく法律が施行されたものなんですけれども内容、特に新発田市では今現在知事指定されたものはございません。  以上でございます。 ○委員長小林誠) 青木委員長。 ◆委員青木三枝子) 商業区域のことなんですけれども中心市街地はすごくよく分かるんですけれども、今小舟町とかにも新たにもうできましたよね。ああいう部分商業区域として認められるんでしょうかということで質疑いたします。 ○委員長小林誠) 渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) 今回の2.5%の影響を受けた土地がということでよろしいでしょうか。商業地等とはなっていますけれども、実際はここで指定する2.5%価格上昇した土地上昇分といいますのは、住宅用地、それから農地を除いた部分、それ以外の宅地が全て係ってきますので、特に商業地だけということではないんですね。逆に、商業地自体影響はそれほど影響はなくて、実際固定資産税でこの2.5%上昇した影響額が約37万円、それから都市計画税では約1万円となっております。  以上です。 ○委員長小林誠) 青木委員長。 ◆委員青木三枝子) では、一番影響を受ける人はどこなんでしょうか、教えてください。 ○委員長小林誠) 渡邊課長。 ◎税務課長渡邊太) 実際は、農業用地施設があるところが、要は宅地造成しますと土地の値段が上がりますので、その影響が大きいというところなんですけれども、今一番今回の税額影響しているところは農業用地施設のあるようなところですね。市内全体にわたっておりますので、特定のところではなくて、それを全部合わせた形で影響額を出しておりますので。 ○委員長小林誠) 青木委員長。 ◆委員青木三枝子) 第2号のほうに令和4年度に限り商業地などに係るというふうに書いてありますので、これを商業地に係る、今はあまり影響受けていないというふうにおっしゃったんですけれども、こういうふうに商業地に係るというふうにわざわざ置いてあるので、何かすごく影響があるのかなと思ったんですけれども、その点は。すみません。 ○委員長小林誠) 渡邊課長。 ◎税務課長渡邊太) これは、地方税法の用語の定義にあるんですけれども先ほどもお話しいたしましたけれども、要は住宅用地、それから農地を除いたものを、それ以外のものを商業地等と定義されておりますので、その関係でこれだけ見ますと商業地が非常に影響を受けるように見えるんですけれども、実際は新発田の中でこの価格上昇の2.5%、今回の特例に一番影響を受けているのは農業用施設のあるようなところです。 ○委員長小林誠) ほかに質疑ある委員はいらっしゃいますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討議ありませんか。討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員発言を願います。           〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討論を終結いたします。  これより採決いたしますが、2件の議案について一括で採決することにご異議ございませんでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) ご異議ございませんので、一括により採決いたします。  議第1号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)及び議第2号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)の2件については、承認するに賛成委員挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長小林誠) 挙手全員であります。  よって、議第1及び議第2号は全て承認すべきものと決しました。  次に、議第6号 契約締結について(蔵春閣附帯施設等整備工事)についてを議題といたします。  担当課長説明を求めます。  長谷川契約検査課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) おはようございます。議第6号、契約締結についてご説明申し上げます。一般議案書29ページから31ページをお願いいたします。議第6号は、蔵春閣附帯施設等整備工事についてであります。大成建設株式会社は、蔵春閣本体移築工事施工していますことから、随意契約により大成建設株式会社北信越支店常務執行役員支店長岡田正彦との間に令和4年4月18日付で請負金額2億660万2,000円の仮契約締結いたしましたことから、本契約締結することについて議決を得たいというものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長小林誠) 担当課長説明が終わりましたんで、これより質疑に入ります。質疑ある委員発言を求めます。  加藤委員。 ◆委員加藤和雄) 今回の契約は、随意契約ということなんですけれども、まず公共工事は税金によって賄われていると思うんですよね。だから、高い透明性公平性が求められるのと併せて、よりよいものをより安くということが求められていると思うんですね。そうした場合、原則競争入札一般競争入札でやるのが普通なんですけども、今回は資料にありますように幾つか理由を挙げて随意契約としたと。そして、この理由の中にまず蔵春閣移築工事同一敷地内、同時期に施工されていると書いてあるんですけども蔵春閣移築工事はもう4月で多分終わるんじゃないかなと思うんですけども、そうしたとき、一緒にやっているというのは成り立たないんじゃないかなというもの1つとそれから理由責任の所在の明確化品質安全性担保やということ書いてあるんですけども、それについてちょっと詳しく教えていただきたいと思います。  それから、あと理由として、文化財保存修理施工実績とかあるということが1つ理由が挙がっているんですけども、普通の一般業者でも附帯施設は分離すればできるんじゃないかなというふうに考えるんですけども、その点随意契約した理由教えていただきたいと思います。取りあえずお願いします。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) それでは、加藤委員のご質疑にお答えします。  まず、1点目の同一時期では成立しないではないかということでありますが、今敷地自体は同じ隣接するものになっていまして、特に今現在本体移築工事が行われていますが、その中で既存の仮設設備というものがございます。それをまた撤去、またさらに新設するとかいうことになりますと、またその分の経費もかかるということもございますので、その辺同一敷地ということでその辺の経費の面での有利さがあるということがあるというふうに考えております。  それから、次に品質の確保についての責任というか、現場の責任ということでございますが、同時に複数の業者が入りますとやはりいろんな全体的な工事施工管理の上でやはり望ましくないということがございますので、その辺は1つ業者のほうに任せたほうがよいのではないかというふうな判断でございます。  それから次に、文化財でほかの業者でもできるんではないかということでありますが、文化財そのもの価値もそうなんですけれども、まず1つ蔵春閣自体文化財相当価値を持つ、その蔵春閣一体となって接続して電気設備とかそういった工事を行うということもありますので、その辺があるのが1つと、それから大成建設自身が国宝とか重要文化財とかそういったことの保存修理等実績もございますことから、そういった工事一体性、それから技術というものから大成建設が適切であるというふうに考えておるものであります。  以上であります。 ○委員長小林誠) 加藤委員。 ◆委員加藤和雄) 一応4月くらいでもう終わる、移築工事が終わるという中で、競合は多分しないと思うんですよね。それはそれでいいんですけども、それであと契約について競争入札による業者の選定については検討したのかどうか。今回は随意契約なんですけども、その契約についての中で競争入札にすべきじゃないかなというそういう検討はしたのかどうかと、併せて随意契約に決めたということですけれども、どういう過程で決めたのか。それから、契約額の決定までのプロセスというかな、例えば市の契約規則では、31条に予定価格を定めなきゃならないと書いてあるんですけど、例外は書いてありますけども、それから見積りの聴取ということで32条に2名以上の見積りを提出するということ書いてあるんですけども、その辺はどうだったのかというのを教えてください。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 加藤委員のご質疑にお答えいたします。  入札検討をしたかどうかということでございますが、申し訳ありません、それは承知しておりません。それから、どういう過程で決定したか、随意契約と決定したかということにつきましては、大きく3点ほどございまして、まず1点目として、蔵春閣本体附帯施設建物一体性、それから2点目として共通仮設費、今現在移築工事で使われてる共通仮設設備等がそのまま使えると、その分による経費の縮減、それから工期の短縮ということがあります。それから、先ほども申し上げましたが、文化財相当価値を有する建物と附属、接続するものでありますから、そういった施工実績という過程随意契約というふうにしたものであります。また、その予定価格につきましては、設計額を基に予定価格を設定しております。それで、あくまで契約規則等にも予定価格設定等につきましては契約規則のほうにも規定ございますけども、取引の実勢価格、需給の状況履行の難易、数量の高、履行状況長短等を考慮して適正に定めなきゃならないと定められておりますので、設計額を基にその中で予定価格を適正に算定したというものでございます。  以上であります。           〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎契約検査課長長谷川正裕) 大成建設のほうから見積書は徴収しております。それで、見積書の徴収で見積額予定価格範囲内であったということから仮契約締結したものであります。  以上であります。 ○委員長小林誠) 加藤委員。 ◆委員加藤和雄) やはり幾ら文化財でもやはり附帯施設同一建物だけれども、切り離して建築は可能なはずだと思うんです。そうしたとき、やはり市内業者とかそういう者にもやっぱりそういうチャンスを与えるべきだったんじゃないかなというふうに思うわけですけども、その辺について最後お願いします。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 加藤委員のご質疑にお答えいたします。  ほかの業者でも可能だったのではないかということでありますが、あくまで本体蔵春閣附帯施設というのはまず一体となるものということであります。それで、特に電気配線等インフラ等につきまして附帯施設に引き込まれた後、また蔵春閣本体へと接続されるとか、そういった工事があるというふうに聞いております。そういった際に際しまして、やはり防火上、それから避難上の安全性を確保するためには、蔵春閣構造等を熟知している大成建設株式会社施工をお願いするのが適当であるというふうに考えた、決定したというところであります。  以上であります。 ○委員長小林誠) 加藤委員。 ◆委員加藤和雄) それから、随意契約で約2億円ですよね。2億円くらいの随意契約というのは、私はあまり経験ないんですけども、そういうこのくらいの理由であるもの、過去にあったでしょうか。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 加藤委員のご質疑にお答えします。  過去にこれくらいのクラスの工事随意契約があったかということでありますが、平成23年度以降工事に関しましてはございません。それ以前については、申し訳ありません、ちょっと承知しておりません。  以上であります。 ○委員長小林誠) 小坂委員。 ◆委員小坂博司) この契約通ると私ども市民説明しなきゃいけないので、ちょっと伺っておきたいんですが、私は多くはこの随意契約がどうなったのかと。今ほど話されているんで、そういうふうに市民にも説明していきたいというふうに思っています。蔵春閣構造を熟知していないとできないんだということだと思います。その随意契約も了解いたしました、今の話を聞きながら。  あと工事の2億円という妥当性ですよね。これの内容が、今まで1億6,000万で私どもそういう思いで来ているんですが、そのとき一般競争入札するともう少し高くなるよという話はそのときはされていました。それで、今仮契約というところであると思うんですけども、本契約した後で工事内容の4番、5つの工事があるわけですけども、本契約の後はこの工事内訳、積算、今設計額というのがありますけども、この内訳とは出せるもんですか、設計額内訳、本契約終わってからということですけども
    委員長小林誠) 本契約終わってから。 ◆委員小坂博司) 今だったら出せないんでしょうか。           〔何事か呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 暫時休憩します。           午前10時39分  休 憩  ───────────────────────────────────────────           午前10時41分  開 議 ○委員長小林誠) では、再開いたします。  ただいまの質疑に対して、長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 小坂委員のご質疑にお答えします。  設計内訳については、閲覧は可能というふうにはなっております。契約検査課での閲覧は可能というふうになっております。以上であります。  それから、先ほど加藤委員から入札にしたほうがいいかどうか検討したかというお話でしたけれども、本年3月22日に行いました入札契約制度等審査検討委員会、これは庁内のこの検討組織でございますが、その中で入札するか可能かどうかについても検討し、その検討の結果随意契約とするというふうに決定したということであります。  以上であります。 ○委員長小林誠) 小坂委員。 ◆委員小坂博司) ありがとうございました。閲覧可能ということでお伺いしました。閲覧可能であれば、それを見たときにこの工事ごと内訳というのが見られるということでいいですか。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 小坂委員のご質疑にお答えいたします。  はい、可能でございます。 ○委員長小林誠) 中村委員。 ◆委員中村功) これ契約検査課担当でございますんで、ここで妥当かどうかあれなんですけども、この話が市民の中で聞かれたときに、それぞれのやっぱり業者の方だと思うんですけども地元でできる工事はやらせてもらえるような形ってできないもんだろうかねという話が来ているんですけども、それは請け負った業者判断だと思うんですけども、こちらのほうから出す側としては要望とかは言えるものなのかどうか、その辺お聞かせください。 ○委員長小林誠) 長谷川課長。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 中村委員のご質疑にお答えします。  市として、そういうことを要請するとか何かコメントするのは適当でないというふうに考えております。  以上であります。 ○委員長小林誠) 青木委員長。 ◆委員青木三枝子) 2点、もしかして契約検査課じゃなくてみらい創造課なのかもしれませんけれども、私は一体工事をやっているからということを理由にされていますけど、当初からこの重要文化財級の建物というのは分かっていたことであって、それに対する外構工事大成建設が行うと。そこでもしも重要文化財でとても大切だと言うんであれば、その時点で大成建設が行いたいというようなせめて希望とか言ってあったらそれはよかったと思うんですけれども、言っていない。だから、当初から外構工事大成建設にというのをそういう考えがあったのかどうかについて伺います。  それから2点目としては、その品質安全性担保が求められるというのであれば、地元業者だって附帯設備業者としっかり話し合ってそのことがしっかりと契約においてやればできることであって、それを何かやっぱり大企業がやってきて地元業者には任せられないというような、この業者は信頼できないということなのかなと思って、もっともっと地元業者とすればできると思うので、何かこの文章にある理由というのが私にはやっぱり納得できないなと私思いますけど、その点いかがでしょうか。 ○委員長小林誠) 長谷川課長、答えられる範囲でお願いします。 ◎契約検査課長長谷川正裕) 青木委員長のご質疑にお答えします。  まず、大成建設最初からお願いするか説明すればよかったんではないかということでありますが、申し訳ありませんが、その辺はちょっとコメントできませんので、ご了承いただきたいと思います。  それから、あと品質とか担保というところでほかの業者、特に市内業者でもできるんではないかということでありますけれども、あくまで蔵春閣があって、蔵春閣とあくまでやっぱり同じ1つのものだという考え方。その中で工事をするということでありますから、やはりあくまで1つだという考え方に基づいておるということからやはり本体工事している業者がやるのが最も妥当ではないかというふうに考えております。  以上であります。 ○委員長小林誠) ほかに。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) よろしいですか。それでは、質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員発言を願います。           〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討議なければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員発言を願います。  加藤委員。 ◆委員加藤和雄) 今回予定価格が1億5,000万以上ということでこういう議会の議決が要るということなんですけども、私どもは2月補正の予算に対しては蔵春閣については今回の反対しましたし、今回も反対させていただきます。  以上です。 ○委員長小林誠) 青木委員長。 ◆委員青木三枝子) 私は、この資料にありました内容というのが納得できないので、反対いたします。  以上です。 ○委員長小林誠) 宮崎委員。 ◆委員(宮崎光夫) 私は、資料にあることが一々もっともだなと思いますんで、賛成します。 ○委員長小林誠) ほかに討論ありませんか。           〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。議第6号 契約締結について(蔵春閣附帯施設等整備工事)については、原案のとおり決するに賛成委員挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長小林誠) 挙手多数であります。  よって、議第6号は可決すべきものと決しました。  以上で当総務常任委員会に付託された議案審査は終了いたしました。  なお、これら議案についての委員会報告書の作成は、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小林誠) ご異議ありませんので、委員会報告書の作成は委員長に一任されました。  以上をもって総務常務委員会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。           午前10時49分  閉 会...